(( ;゚Д゚))ブルブル NHK会長、理事らの辞表預かる 就任初日に要求、人事権を強調か

20140222_NHK これには呆れた。委員会制を全否定だ。完全に放送法違反だろう。その根拠は、「第三十七条 委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。」だ。委員長には委員を解任する権限はない。だから、辞表を預かるという方法をとったのだろうが、これは事実上の人事権の委任を強制する行為だ。重大な違反と言える。というより、言わなければならない。

 一般企業で考えれば分かりやすい。もし、入社時点で社員に辞表を書かせて会社が保管しておいて、辞表を受け取ったことにして退職を強要するようなことがあれば労基署が黙っていないし、裁判でも負けないだろう。まして、NHKの経営委員会は社会に対して大きな影響を与える可能性がある。だからこそ国会での承認が必要なのだろう。国会で承認した人事を委員長が勝手に否定するようなもので(国会の承認が胡散臭いとはいうものの、手続き的にはちゃんとしている)、国会も黙っていてはいけない。

 ますますNHKが嫌いになった。

NHK会長、理事らの辞表預かる 就任初日に要求、人事権を強調か – 47NEWS(よんななニュース)
NHKの籾井勝人会長が1月25日の就任初日に理事らに辞表を預けるよう求め、会長の人事権を強調していたことが21日、複数のNHK関係者への取材で分かった。現在までに任期途中で辞任した理事はおらず、辞表は籾井氏が預かっているとみられる。

 関係者によると、1月25日午前、臨時役員会が開催され、籾井会長は就任のあいさつなどとともに「あなた方は前の会長が選んだ。今後の人事は私のやり方でやる」という趣旨の発言をし、辞表を預けるよう出席者に求めた。
2014/02/22 01:10 【共同通信】

 以下は「放送法 (経営委員会関係部分の抜粋)」

 (経営委員会の設置)
第二十八条 協会に経営委員会を置く。

 (経営委員会の権限等)
第二十九条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。

 一 次に掲げる事項の議決

  イ 協会の経営に関する基本方針
  ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項

  ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備

   (1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   (3) 損失の危険の管理に関する体制
   (4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   (5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
   (7) 経営委員会の事務局に関する体制

  ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
  ホ 第七十二条第一項の業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
  へ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)

  ト  テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止

  チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
  リ 定款の変更
  ヌ 第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
  ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
  ヲ 土地の信託
  ワ 第二十条第九項に規定する基準
  カ 第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
  ヨ 第二十六条第一項に規定する基準及び方法
  タ 第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
  レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
  ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
  ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
  ネ 外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
  ナ 第二十条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
  ラ 第二十条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
  ム 第二十二条の総務大臣の認可を受けて行う出資
  ウ 第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
  ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱

  ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項

 二 役員の職務の執行の監督
2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。

3 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。

 (経営委員会の組織)
第三十条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

(委員の任命)
第三十一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
 四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
 五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
 六 放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、第百六十条に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
 七 前二号に掲げる事業者の団体の役員

4 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

(委員の権限)
第三十二条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。

(任期)
第三十三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

(退職)
第三十四条 委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。

(罷免)
第三十五条 内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

第三十六条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。

第三十七条 委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

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