停職中に旅行しFacebook投稿は懲戒免職の理由になるのか?

 ひっかかるポイントが複数ある。ぜひ最高裁まで争って欲しい。判例があるんかな・・・

1.停職期間中の個人的な旅行の可否。
 停職処分中だろうが人としての日常生活は必要であり、それを過度に拘束することは労働者の人権を損なうことになるだろう。通常に拘束を受ける労働期間中でも休日や勤務時間外は自由に使えるのに、停職処分だからといってそれ以上の拘束を行うのは行き過ぎだろう。

 停職処分中の個人的な旅行や趣味の活動が制限を受けないのなら、この処分は法的根拠を欠く事になる。

2.facebook への投稿を見た市民はなんで町に指摘したのか?

 これについては、個人の価値観の問題なので理解不能としかいいようがない。

3.「時間外の副業で停職処分中の女性職員(30)」という表現について。

 停職処分の理由や性別や年齢情報が本件の懲戒処分の理由になったのだろうか?単に読者の好奇心を満足するためだけのイエロージャーナリズムに過ぎないのではないか。

4.他の懲戒案件との罰のバランス

 公務員で明らかな犯罪を犯したような人間でも、懲戒免職にせずに自己退職や諭旨免職で終わっているケースがあるのに、Facebookに旅行の写真を投稿するという、それ自体全く犯罪でない行為を行っただけで懲戒免職というのは社会的正義にもとるのではないか。

副業で停職中に旅行しFB投稿、女性職員懲戒免 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
岐阜県池田町は2日、時間外の副業で停職処分中の女性職員(30)が旅行の際の写真をフェイスブックに掲載し、さらに厳重注意後も再度同様の行為をしたとして、懲戒免職処分にしたと発表した。

 発表によると、職員は昨年11月2日、アルバイトで約300万円の収入を得たとして地方公務員法違反で停職6か月の懲戒処分を受けた。

 しかし、職員は同月下旬、処分前に愛知県の篠島や東京に旅行した時に撮影した料理やコメントを投稿。町は停職処分中を理由に職員を厳重注意したが、今年3月下旬、再びフェイスブックに、奈良県に旅行した際の写真などを投稿。町民から指摘を受けた町は、「公務員として自分の行為を反省して信頼回復に努めるべき時に再三、こうしたことを繰り返し、反省が見られない」と判断。地方公務員法違反(信用失墜行為の禁止)を理由に処分を通知。岡崎和夫町長も監督責任があったとして減給10分の2(1か月)の処分とした。2016年05月03日 08時27分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

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