野村総研強制わいせつ事件:隠ぺい目的の組織的脅迫行為も裁判所が認定

 「経済効果」で世の中を明るくしてくれる野村総研。普通の感覚では到底予測し得ない経済効果を透視する超能力の持ち主が集まっているだけあってやることが豪快だ。強制わいせつは個人の資質の問題としても(こんな資質の人間を幹部にまでしている時点で組織に問題があるとはいえるが)、被害者に脅迫するというのはさすがに「攻めのCSR」だ。弱い立場の人間に天下の野村総研の看板を背負って脅迫するなど攻めてますねぇ。

 NRIグループの社会的責任の第一は、本業を通じて社会への責任を果たす「攻めのCSR」活動にあります。それは「未来社会のあり方を洞察」し、「社会を支える情報システムをつくる」ことです。

本業の遂行に際しては、社会との信頼関係を築くために、間違いや不正が起こらないよう細心の注意を払って「守りのCSR」活動を行います。

「NRIらしい社会貢献」とは、人々の心にとどく貢献活動を通じて、社会とのきずなを深める努力を指します。NRIらしいきずなづくりを推進するために、新しい社会を洞察するための情報を発信し、次世代社会を担う若者や経営者の育成を支援します。そして、ステークホルダーとともに、より良い社会の枠組みづくりに積極的に取り組みます。

同時に、ステークホルダーとは、互いの関係の特性に応じたコミュニケーションを緊密に保ち、それぞれの主体について責任を果たします。

 「経済効果ウォッチャー」としては、東京オリンピックの経済効果を早く発表していただきたい。竹中平蔵氏を上回るジャンボな経済効果予測で日本人の停滞した発想では思いつかないようなものをだ。そう、東京オリンピックでの選手たちの金メダルラッシュで気が大きくなった一般人がトヨタの最高級車を買いまくるとか、高校生がビールを飲みまくってビールの消費が3倍になるとか、出生率が大幅アップとか、失業率が大幅ダウンで国民総所得が1.5倍とか。ユニクロやワタミでうつ病患者が激減とかwww

野村総研強制わいせつ事件、幹部を書類送検~隠ぺい目的の組織的脅迫行為も裁判所が認定 (Business Journal) – Yahoo!ニュース BUSINESS
 日本を代表するシンクタンク・株式会社野村総合研究所(東証一部<4307>/以下、野村総研)の中国・北京社副社長に相当する幹部(当時)が、2008年1月に上海で取引先の日本人女性営業担当者に強制わいせつ行為を働いたとされる、いわゆる「野村総研強制わいせつ事件」。

 事件の概要としては、野村総研の北京社上海支社副総経理・Y氏が、取引候補先の女性社員を誘い出し、酒をさかんに飲ませて酔わせ、帰路に就く女性のタクシーに乗り込んできて体を触り、さらに女性が家に着くとY氏は女性の一人暮らしの自宅に上がりこみ、嫌がる女性に抱きつき接吻を迫った事件。

 この事態を知った野村総研は、「Y氏は恋愛と思ってやった」と主張してY氏になんの処分もしないことを決定し、さらにY氏を被害者女性たちの近辺に配置しないという要求についても拒絶。そしてY氏自身は被害者女性たちが求める謝罪も拒絶し続けている。

 そして本事件について捜査を進めていた警視庁が、昨年7月、現在は都内に居住し今でも野村総研に勤務するY氏を、強制わいせつ未遂罪容疑で書類送検していたことが、関係者らへの取材により判明した。

 Y氏は捜査に対し、わいせつ行為については事実経緯を認め、「恋愛だと思ってやった」という主旨の話をしており「反省している」「もう2度とやらない」「被害者女性側に謝罪したい」などと反省を述べていたという。

 そしてY氏は、これまで被害者女性には謝罪等の対応をすべて拒絶していた事実について、「会社(野村総研)の北京社幹部という立場があった、事件の交渉には会社も出てきていたので、認めることができず拒絶していた」と、会社のせいで謝罪ができずにいたとする主旨の内容を述べているという。

 これを受け警視庁は東京地検に強制わいせつ未遂罪容疑で書類送検し、取材時現在も東京地検での捜査が続いている。

●組織ぐるみの隠ぺい行為が認定

 野村総研はこれまで、被害者女性に対し「事実無根」だとして名誉棄損を民事で提訴していたが、そもそも被害者女性にはなんら違法性も関与も立証もできず、和解もできずに提訴の取り下げを行って実質上の全面敗訴が東京地裁で確定している。そして被害者女性らの支援者に対しても名誉棄損として訴えたが、裁判所より「強制わいせつ行為や、その上での隠ぺいのための野村総研側による脅迫行為などは真実の通りであり名誉棄損にならない」と裁判所の判決で認定されている。

 この支援者は名誉棄損裁判の中で、訴えられた女性以外の他の被害者については彼女たちの保護のために個人情報を出さずにいた。そのようなこともあってか、裁判所の判決において「(上海での事件以外は)被害について立証がされていない」「野村総研の体質的な酷さまで心証を受ける箇所については、そこまでの立証がされていないので、野村総研の主張を一部認める」という判決となり、訴訟費用割合で9割は支援者が勝利したが、1割のみ野村総研の要求が認容されている。

 そんな民事裁判を野村総研が被害者女性や支援者に提訴している中で、実はY氏が「会社(野村総研)により被害者女性への謝罪を拒絶されていた」と供述しているとなれば、野村総研は事件隠ぺいのために恫喝的な民事訴訟を性的被害を受けた女性個人にまで行っていたことになる。東証一部上場企業の倫理観としては、批判は免れないといえよう。

●裁判所へ虚偽の主張か

 また今回取材により、野村総研は警視庁の捜査がY氏に行われた後にも、裁判所へ「警察の捜査など受けている事実はない」という主張を行っていたことが明らかとなった。

 これについて東京高裁の裁判で指摘された野村総研は、同社代理人でこの主張を行った森・濱田松本法律事務所の高谷知佐子弁護士、上村哲史弁護士、増田雅司弁護士の3名からなる弁護団を通じて「(裁判長からの質問は)野村総研が性犯罪の被疑者になっているのかを尋ねる質問であったので、そのような事実はないと説明した」という主旨の反論を行っていることがわかった。これは「性犯罪の加害者を野村総研とする捜査だと間違えていた、野村総研のY氏を加害者とする捜査だとは思っていなかった」という苦しい反論だ。このような誤解を大手法律事務所の弁護団がすることなど、ありえるのだろうか。都内の弁護士は次のように語る。

「裁判資料を見ましたが、弁護士が『性犯罪の加害者を法人かと間違えていた』などということはありえません。性犯罪の加害者が法人でなく個人なのは当然すぎます。ましてや森・濱田松本の弁護士3名が総がかりで間違えていたなどとは、まず考えられません。少なくとも捜査機関の捜査に対して真摯でなければいけない企業の態度として、あまりにも不適切ではないかと思います。大手上場企業、そして大手法律事務所弁護士の倫理観として大きな問題ではないでしょうか」

 野村総研はこれまで、「犯罪の可能性について把握していなかったのか」との筆者の取材に対し、「当社社員がそのような犯罪に係わったという事実はない」との回答を寄せている。そして事実が明らかになり、警視庁などの捜査を受けた上でも、いまだに被害者女性側への謝罪なども一切行わないという姿勢をとっているのは、企業としてあまりに不誠実ではないか。

 すでに野村総研は組織的脅迫を行っていた事実が裁判所で認定されており、その対応についての責任も問われかねない事態となっている。さらに、一連の脅迫行為の真の目的は、中国での特別背任未遂等の疑いのある事件隠ぺいではないかという疑問も広まっている。

 今後の東京地検や警視庁の動きに期待したい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です