甘すぎだろ:拘置人をマルチに勧誘

 この処分の仕方では、警察官がマルチ商法を個人でやる分には問題がないようにみえる。それに、拘留中の人間対しての勧誘行為も営利活動でなければ問題が内容にも見える。

 これは、もっと重い犯罪だろう。公務員が休日にバイトしてたとかよりはるかに重い。なぜなら、拘留中の被疑者は立場上弱い。逃げ場もない。そこで、拘留管理の立場を悪用したところがいけないのだ。営利行為であろうがなかろうが、拘留中に、警察官の立場を利用して、被疑者の意に沿わない行為を強要するのは犯罪だ。

 そこを裁かなくてどうする。アホの新聞記者もちょっとくらい考えてコメント付けろ。警察の発表丸写ししかできないようなヤツが国民の代表面するな。

拘置人をマルチに勧誘 定年後に備え55歳警官 停職処分 三重県警 : ニュース : 中部発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 三重県警監察課は21日、マルチ商法にかかわり、拘置中の男女らを勧誘したなどとして、久居署地域課の巡査部長(55)を地方公務員法に基づき、停職1か月の懲戒処分とした。

 同課によると、巡査部長は、同署の留置管理係主任だった昨年12月中旬、署に拘置されていた男女3人に対し、栄養補助食品を購入するマルチ商法団体の会員になるよう勧誘し、入会させた。今年2月、拘置されていたうちの1人が同署に相談して発覚した。

 調べに対し、巡査部長は「少しでも会員を増やし、定年後の備えとして収入を得たかった」と話している。巡査部長は昨年12月、この団体の会員になった。ほかにも知人3人を勧誘し、今年4月までに、会員の紹介料などとして約2万円を得ていた。

 同課では、営利企業活動への従事などを禁じる地方公務員法に違反するとしたうえ、「警察官にあるまじき行為」と話している。(2005年9月22日 読売新聞)

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