「毎日寝る前に百回コンプライアンスと唱える刑」に処す

 呆れる対応だが、こんな意識の社長や管理職は未だにゴロゴロいる。それが日本の社会だ。

 話題になるのは携帯の履歴の提出についてだが、重要なのは告発者を見つけ出して退職させようとしたことだ。

「携帯履歴提出を」内部告発者捜し…山梨の消防読売新聞 – 国内 – livedoor ニュース
「携帯履歴提出を」内部告発者捜し…山梨の消防
読売新聞
2013年03月18日22時18分

 山梨県甲州市の東山梨消防本部が、職員の情報提供から不祥事が報道されたとして、全職員に個人の携帯電話の発信履歴明細を提出するよう求めていたことが18日、同本部への取材で分かった。

 同本部は「告発者を処分するつもりだった」としており、識者からは「告発者を保護する公益通報者保護法の趣旨を理解していない」との批判が出ている。

 同本部などによると、男性職員が同市内の観光果樹園でアルバイトをし、副業を禁じた地方公務員法に違反したとして1月下旬に訓告処分を受けた。処分は未発表だったが、地元テレビ局が2月14日に報じたため、楠照雄消防長は翌15日、全職員を集めて「告発者に転職を勧める」と述べたうえ、今月12日には「通話履歴を調査する。行為者以外の職員は身の潔白を証明するいい機会」という内容の文書を配布した。

 下は、この話が広がってからのフォロー。全くフォローになっていないだけでなく、この人の意識の無さが露呈する結果となってしまっている。あと、コメントを寄せている弁護士も頭の悪いコメントを書かれて気の毒だ。取材ではもうちょっとまともなことを言っていただろうに、記事にする人間にそういう意識がないからこんなまとめ方になったのだろう。

 なぜなら、プライバシーの問題だけでない。上の記事で匿名の識者とやらのコメントにあるように「告発者を保護する公益通報者保護法の趣旨を理解していない」ことに問題があるのだ。携帯電話の通話履歴を見せろと言うことによる個人情報保護法違反以前に、情報を告発した人間を特定して退職勧告しようとしたことがすでに職権乱用かつ公益通報者保護法違反なのだ。

 携帯電話の通話履歴のみを問題にすると、他の方法でなら告発者探しを正当化することになる。だから下の記事を書いたのはアホだというのだ。低能マスゴミが社会の害毒でしかないというのは、本来批判しなければならないことを批判せずに、関係ないことに目をそらしてしまうことだ。フジテレビは、つい先日も「」ことをしているが、これはフジテレビだけに限ったことではない。たまたま、入手できたページがフジテレビだっただけだ。

東山梨消防本部が職員の通話履歴調査 消防長「秩序維持のため」(フジテレビ系(FNN)) – Yahoo!ニュース

東山梨消防本部が職員の通話履歴調査 消防長「秩序維持のため」

フジテレビ系(FNN) 3月19日(火)19時47分配信
山梨・甲州市の東山梨消防本部が、内部告発者を探すために「職員の携帯電話の通話履歴の調査」という通達を出した。19日、顔を映さないことを条件に、東山梨消防本部の楠 照雄消防長が、インタビュー取材に応じた。
楠消防長は「職場の秩序を維持するためにも、1歩進めた対応をとらなければということで」と話した。
この消防本部では2013年1月、40歳代の消防署員が、休日に許可なくブドウ園でアルバイトをしていたとして、文書訓告処分を受けた。
しかし、消防本部は、今回の事案が懲戒処分ではなかったため、公表していなかった。
しかし、2月になって、地元のテレビや新聞が相次いで報道した。
消防本部では、報道機関に情報を漏らした職員を特定しようとしたが、自ら名乗り出る職員はなく、先週になって調査を行うことを明らかにした。
調査の内容は、職員の携帯電話の通話履歴の調査について。
112人の全職員に対し、個人の携帯電話の通話履歴を任意で提出するよう求めた。
楠消防長は「職員の倫理観というものを向上させていかなければ、規律違反は、今後も出てくるだろうと。全職員に個人の情報である、携帯の履歴を提出して、その調査に協力してもらえないかと」と話した。
この依頼に、95%の職員は協力を約束したものの、5%の職員はプライバシーなどを理由に拒否した。
実際に通話履歴を提出したのは6人だった。
楠消防長は「やはり、全員の協力がなければ、この調査をしても意味がありませんし、今後は、調査をそれ以上は進めないということを判断した」と話した。
今回の問題について、地元の人たちは、「(通話履歴は)プライバシーですからね。あまり(調査は)よろしくない気もする」、「通話履歴で、誰が流したのか判断できるのかがわからないので、効果があるのかは、ちょっと疑問ですね」と話した。
携帯電話の通話履歴の提出を求めることに、法的な問題はないのか。
若狭 勝弁護士は「結論的にいうと、プライバシーの侵害にあたる可能性が高いと思う。どういう目的で、マスコミに(情報を)流したかという点が、大きなポイントにはなると思う。組織の隠ぺいがあるのを、あからさまにしようという目的だとすれば、流した人の責任は問えない」と述べた。

最終更新:3月19日(火)21時22分

Fuji News Network

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