Mt.Gox の決算はどうしてたん?>政府見解は「モノ」 通貨とみなさず

 なるほど・・・P2Pで端末間を移動するので、この動きだけを捉えて「モノ」としたのか。

 しかし、具体的に Bitcoin をモノとして扱う方法が分からない。消費税も徴収するというが、相手がどこの国に住んでるかも企業か個人かも分からないのにどうやって消費税控除するの?証券取引所や外為市場のような記録がないのに・・・

 モノと扱うということは、交換所で行われる「一般の通貨を支払って Bitcoin の残高を増やす」行為は「換金」ではなく「売買」になる。ということは、企業が海外の相手に Bitcoin を送ることは海外への販売か。関税はかかるんかな?この売上は貿易統計の輸出に合算されるんかな?送金した金額が売上に計上されたら企業会計上おかしなことにならないか?Bitcoin がモノなら、会計上の貸借対照表に計上する必要がある。通貨じゃないから現預金ではない。モノなんだから投資有価証券はなじまないだろうし・・・無形資産?何かを売った代金の代わりに Bitcoin を受け取った場合は「物々交換」?両方に売上が立つの?売って貰った Bitcoin を換金したら2回売上が立つの?一回目を相殺するの?

 というか、どこかのシャレオツカフェでは Bitcoin での支払を受け付けてたと思うがどんな会計処理してるんだろう。

<ビットコイン>政府見解は「モノ」 通貨とみなさず (毎日新聞) – Yahoo!ニュース
 ◇売却益は課税対象 規制の具体化は不透明
 インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」を巡って政府は、ビットコインを通貨とは認めず「モノ」とみなす見解を固めた。貴金属などと同じ「モノ」として扱うことを明示することで、ビットコインの売却益に所得税を課すことができるとの認識を示す。ただ、現行法の範囲内でどう対応できるかを示すに過ぎず、与党内で高まる新たな規制の具体化については明確にしていない。

【結局どんな「お金」なの? ビットコインの仕組みと長所・短所】
 民主党の大久保勉参院議員が2月下旬、ビットコインに関する質問主意書を政府に提出。政府は7日、閣議決定を経てこれまでに得た情報や認識をまとめて明らかにする。菅義偉官房長官は「(回答を)策定中。情報収集に各関係省庁が全力で取り組んでいる」と述べた。

 政府関係者によると、回答ではビットコインを通貨ではなく「モノ」とみなし、貴金属や骨董(こっとう)品の売買で得た利益に課税されるようにビットコインの売買でも売却益があれば所得税を課税できるとの見解を示す。ビットコインを決済に使った企業に対し収益に応じて課税できることや、ビットコインの購入時などに消費税がかかることも盛り込む。

 また、銀行など金融機関には、銀行法で指定された業務以外は認められていないことなどを理由に、ビットコインの売買の仲介や通貨との交換ができないことを明示する。

 5日の自民党IT戦略特命委員会では、ビットコインの扱いが議論され、平井卓也委員長は「実効性のある規制ができるか考える」と述べ、新たな規制導入を検討する方向で大筋で一致した。

 ビットコインを巡っては大手取引所のマウント・ゴックス(東京)が2月28日に経営破綻。ビットコインが既存の法律の空白地帯にあったことで、消費者保護の観点などから関係省庁で規制の是非が議論されている。

 ビットコインの取引所の経営実態や国内での活用例は、まだ全容が明らかになっていない。課税がきちんと行われる仕組みが整えばビットコインの取引量が国内で減る可能性がある。しかし、「日本だけで厳しく課税や規制をしても対応が未整備の別の国に移るだけ」(金融庁幹部)で、規制強化には国際的な議論が不可欠だ。

 ただ、ビットコインは金融庁や財務省にとっては「通貨ではない」ため、基本的には所管外。モノや商品として扱うと「監督官庁は経済産業省になると思う」(平井委員長)と指摘する声もあるが、「新たなルール作りが必要かどうかを含め、議論は始まったばかりだ」(政府関係者)という。

 取引所の実態解明などを併せ、規制の方向性がまとまるには、まだ議論が必要なようだ。【竹地広憲、横田愛】

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